日韓夫婦の間にうまれた長女さん。
いまの国籍はどんなで、これから考えなくてはいけないことは
どんなことがあるのか、シェアしたいと思います。
今の国籍は?
長女さんは、日本と韓国の二重国籍者です。
二重国籍になるのに特別な手続きはなく、
日本と韓国に出生届を出すと自動的にふたつの国から国籍を付与されます。
(日本は出生届に国籍留保の旨を記入すること必須)
これから考えなくてはいけないこと
まだまだ先のことですが、長女さん(二重国籍者)の場合、
20歳に達するまでに国籍をどちらか選択しなくてはいけません。
(日本:成人年齢引き下げにより、国籍法も改正)
(2022年4月1日より22歳までだったのが20歳までになる)
韓国は2011年から二重国籍が認められていますが、
日本はそうではないため、選択は必須。
わたしたちは長女さんの意志をいちばん大事にしつつ、
その時の国や世界の状況を見て、
判断材料になるようなアドバイスをしていきたいと思っています。
男の子の場合は、18歳に国籍選択を
韓国の場合「兵役」が関係してくるので、
男の子の場合は18歳で国籍選択が必要になってきます。
もし兵役を受けない場合、18歳になる年の3月31日までに
韓国国籍離脱の申請をしなくてはいけません。
(期限を過ぎると国籍離脱が制限され、兵役義務が発生)
もしわたしたちが男の子を授かったら…
その時の国の状況にもよりますが、今の考えでは兵役を終えてから国籍を選択させます。
理由は、現状、兵役を終えていないと「在外同胞ビザ(F-4)」の対象じゃなくなるから。
在外同胞ビザは、韓国で大きな制限なく就業・居住ができるビザ。
もし兵役終了後日本国籍を選んでも、このビザが取れれば、韓国人と同じように働いたりすることができます。
それが兵役の有無で左右されるんですよね。
じゃあもし韓国国籍を選択したら?日本に住むのに制限がうまれる?
これは「日本人の配偶者等」の資格を取得すれば大丈夫です。
日本人と同じように動くことができ、大きな制限はありません。
(「等」なので、実子にも申請資格あり)
もちろん日本国籍者(わたしたちで言うと、日本人母であるわたし)が
日本に住んでいないといけませんが(身元保証人の形も有り)、
関係性がきちんと証明できれば、割とスムーズに取れるビザだと思います。
まとめると、男の子がうまれた場合の国籍選択は、
将来韓国に住むことになるのかも視野に入れて選ぶのがいいですね!
20歳になったらこどもはどんな考え方をするんだろう。
今からは想像もできませんがこどもが国籍を選択するその日に向けて、
わたしたち親がサポートできるよう、先を見通す力を養っていくことがとても大事だなと思います。
そんなこんなで、今日はここまで!
あんにょん。
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